消費税免税点制度の改正について

消費税免税点制度についての改正により、消費税を納税する対象となる事業者の基準が変わりました。

◆改正前
資本金1,000万円未満で会社設立した場合、最長で2年間消費税が免税されます。

◆改正後
資本金が1,000万円未満であっても、前事業年度の開始日から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超える場合、課税事業者となります。

この改正によって『平成24年1月1日以降に会社を設立された場合』、今までなら免税期間であった事業開始2年目から、消費税を納税しなければならなくなる可能性があります。

そのため、現在会社の設立をお考えの方は、今まで通り免税される平成23年中の設立をおすすめします。

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